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コピーライトとは?表記の意味と正しい書き方・必要性を解説

投稿日:2024年1月30日 /

更新日:2024年1月30日

コピーライトとは?表記の意味と正しい書き方・必要性を解説
● SEO対策● コンテンツ制作

インターネット上のコンテンツは著作権によって保護されていることが多く、権利を示すために「コピーライト」という用語が使われます。本記事では以下について解説します。

・コピーライトの基礎知識や重要性
・コピーライトの正しい記載方法
・著作権が侵害された場合の対応方法

Webサイトの運営者やコンテンツクリエイターの方はぜひご覧ください。

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目次

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コピーライトとは

コピーライトは、創作物に対する著作者を示す表記です。「©」マーク、著作物発行年、著作権所有者名を英語で表記することが一般的で、記載例は「Copyright © 2024 〇〇 inc. All Rights Reserved.(※〇〇には会社名などが入る)」のようになります。コピーライトを記載することで、著作物の著作権が、誰に、いつからあるのかを提示できます。

著作権は創作者に自動的に与えられる法的な権利であり、コピーライトの表記は法的に必須ではありません。しかし、無断転載の防止や著作権保持者を明示するために広く用いられています。インターネット上に掲載されるWebページやコンテンツも著作権が発生する著作物であり、コピーライトの記載は一般的に広くおこなわれています。「このWebページの掲載物は著作権の保護対象です」と意思表示をおこなう上で、有効な手段であるといえるでしょう。

コピーライトと併せて覚えておきたい言葉

著作権に関係する言葉として、コピーライト以外にも把握しておきたい言葉を紹介します。

  • パブリックドメイン
  • ロイヤリティーフリー

パブリックドメイン

パブリックドメインとは、著作物に対し著作権やその他の知的財産権が存在しない状態を示します。パブリックは日本語で公共、ドメインは領域を意味します。つまり、パブリックドメインのコンテンツは誰でも利用できる状態ということです。

たとえば、著作者が亡くなってから70年が経過した文学作品、音楽、美術作品などは、パブリックドメインとなり、誰もが自由に利用できるようになります。具体例としては、ベートーヴェンやモーツァルトなど没後数百年の音楽家が作曲したクラシック音楽などが挙げられます。

パブリックドメインのコンテンツは自由に活用できますが、著作者人格権は保持されていることに注意しましょう。著作者人格権は著作者の名誉や精神を保護することを目的としており、著作者を尊重することを求めています。不道徳と見られかねない運用は避けるようにしましょう。

ロイヤリティーフリー

ロイヤリティーフリーとは、著作権が維持されてはいるものの、利用料を支払うことで著作者以外の利用を認める仕組みを指す言葉です。著作物を使用したい人が、著作者または代理人に一定のライセンス料を支払うことで、作品を商用や非商用目的で自由に利用できるようになります。ロイヤリティーフリーのコンテンツは著作権が放棄されているわけではないため、著作権を侵害しない範囲内での利用が必要です。

また、コンテンツの提供者ごとに設定する使用条件や料金体系は異なり、使用の用途によっても支払う料金が変わる場合もあります。ロイヤリティーフリーのコンテンツを利用する場合には、提供者の説明や料金体系を入念にチェックしておきましょう。

コピーライトの要・不要は国が加入する条約で決まる

日本においてコピーライトの表記は必須ではありませんが、その背景には国が加入している条約の存在があります。コピーライト表記の必要性は、その国が加盟している国際条約によって異なることを把握しておきましょう。

日本においては、次の2つの重要な条約がコピーライトの扱いを規定しています。

  • 万国著作権条約
  • ベルヌ条約

日本を含む多くの国がこれらの条約に加盟していますが、万国著作権条約とベルヌ条約の両方に加盟している場合、ベルヌ条約が優先され、コピーライトの表記が必須ではなくなります。その点を踏まえたうえで、それぞれの詳細を見ていきましょう。

万国著作権条約

万国著作権条約は著作権の保護に関する多国間条約です。著作物の登録と「©」マークの表示を著作権保護の必要条件と定めました。日本では1953年に署名し1956年に発効しました。一度改正をおこなった条約であり、改正版の発効は日本では1977年となっています。

この条約下では著作権の発効には登録が必要であると定義されており、著作物の登録のうえで「©」マーク、著作物の発行年、著作権保持者の名前を明記することを義務付けています。しかし日本においては後述のベルヌ条約の規定が優先されているため、この義務は発生していません。

また、国によって加入している条約が違うこともあります。ベルヌ条約が発効しておらず、万国著作権条約のみが発効している国の場合はコピーライトの記載が必須となります。そうした国に対しコンテンツを輸出する場合には、コピーライトの記載が欠かせないものとなるでしょう。

ベルヌ条約

ベルヌ条約は、著作物に対する国際的な保護の基本を定める重要な条約です。正式な名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といいます。その歴史は古く、日本は1899年より加入・発効をおこなっています。

ベルヌ条約の最大の特徴は、著作物が創作された時点で何ら方式を必要とせず著作権の発生を認める無方式主義にあります。この条約下では各種手続きやコピーライトマークの記載の有無に関わらず、著作物の著作権が認められるようになります。日本は万国著作権条約に加入していますが、同時にベルヌ条約にも加入しています。両条約に加入している場合はベルヌ条約が優先されるため、日本におけるコピーライトの記載は法的には必須ではありません。

しかし、コピーライトの存在意義がないというわけではなく、著作権保護の姿勢を明示するための有効性は国際的にも広く認識されたものとなっています。コピーライトは義務ではないが、記載することは有効である、という点を把握しておきましょう。

コピーライトの正しい書き方

コピーライトを正しく記載するためには、次の要素が必要です。

記載する要素

要素の意味

コピーライトマーク:「©」または「(c)」

万国著作権条約で定められた著作権を持つことを示すマーク

最初の発行年

著作物に対し著作権が発生した年

著作権者の氏名または法人名

著作権者を示すもの

英語表記

コピーライトは一般的に英語で表記される

日本の法律ではコピーライトの表示は必須ではありませんが、正しい形式でコピーライトを記載することは、著作権保護の姿勢の表明として有効な手段となるでしょう。

また、コピーライトの記載は次の3パターンによって詳細が異なります。

  • 個人の場合
  • 法人の場合
  • 複数の著作権者がいる場合

個人の場合

個人がコピーライトの表示を行う場合、記載方法は次のとおりです。

「コピーライトマーク 最初の発行年 個人の名前(英語表記)」

コピーライトマークのあとに発効年・名前を記載することで正しい書き方となります。たとえば、鈴木太郎という個人が2020年に作成した著作物にコピーライトを記載すると次のようになります。

「© 2020 Suzuki Tarou」

法人の場合

法人がコピーライトを表記する場合は個人名の代わりに法人名を記載することが重要です。記載方法は次のとおりです。

「コピーライトマーク 最初の発行年 法人名(英語表記)」

株式会社鈴木という法人が2020年に作成したコピーライトを記載する場合の例は次のとおりです。

「© 2020 Suzuki Inc.」

「© 2020 Suzuki Corp.」

「© 2020 Suzuki Co.,Ltd.」

記載方法には幅がありますが、大きな差異はないため好みのものを使用することができます。また、企業の正式な英語表記名が決まっている場合には、正式名を記載するようにしましょう。

複数の著作権者がいる場合

コピーライトの表示において複数の著作権者がいる場合、コピーライトマーク「©」の後に発行年を記載し、その後に全ての著作権者の名前を列挙することが求められます。記載方法は次のとおりです。

「コピーライトマーク 最初の発行年 個人の名前’,個人の名前’,個人の名前’,..(英語表記)」

また、個人の名前の記載はペンネームに替えることも認められています。鈴木太郎という個人とSASAKIというペンネームをもった個人が2人で2020年に作成した著作物にコピーライトを記載すると次のようになります。

「© 2020 Suzuki Tarou,SASAKI」

コピーライトを記載する必要性・メリット

コピーライトを記載しておいた方がよい理由として、次の3点を挙げることができます。

  • 無断利用防止のため
  • 著作権発行年を示すため
  • 著作権保持者を明示するため

これらはメリットというだけでなく、必要性に基づいた理由となっています。それぞれの詳細を見ていきましょう。

無断利用防止のため

コピーライトの表記は義務付けられてはいないものの、著作物の無断利用を防止するうえで有効に働きます。コピーライトの記載は「著作物に著作権が存在し、許可なく利用することができない」というメッセージになり、著作権を放棄したコンテンツではないということを示せます。

特にインターネット上でのコンテンツ共有が盛んな現代では、著作物の無断転載や改変を防ぐために、コピーライトの表記が一層重要になっています。著作権の明示は、著作物を安心して公開し、共有するための基本的なステップと言えるでしょう。

著作権発行年を示すため

コピーライトの著作権発行年の記載は、著作権がいつから保護されているかを示すうえでの参考となります。著作権は、著作者が著作物を発行してから、原則として著作者の死後70年間保護されるため、コンテンツがいつからいつまで保護対象であるかを明確に示すことができます。

著作権保持者を明示するため

コピーライトの表記には、著作権保持者を明示する重要な役割があります。SNSやインターネット上で、コンテンツが広く共有される現代では、著作物が2次、3次と利用される過程で、誰が元の著作権保持者であるかが分からなくなることがあります。

コンテンツにコピーライトの表記を行うことで、インターネットで転載が繰り返されている状況においても、誰が元々の著作権者であるかをはっきりと示すことができるでしょう。著作権法に詳しくない一般のユーザーに対しても、著作物が保護対象であることを示せます。

著作権が侵害された場合の対処法

自社や個人でWebサイト運営やコンテンツ公開をおこなっている場合、著作権を侵害されるというトラブルが発生する可能性があります。著作権侵害に対しては、次のような対処法を取ることが重要です。

  • 侵害した相手に通知する
  • プロバイダなどに通知する

侵害した相手に通知する

著作権が侵害された場合、可能であればまずは侵害した相手に通知しましょう。通知は、著作権侵害が行われていることを相手に認識させ、問題の解決に向けて対話を開始するための重要なステップです。

通知においては、侵害した行為、著作権の所在、侵害による影響、改善を求める要求などを明確に伝えましょう。対話を通じて問題を平和的に解決できる場合は対話を進め、解決が難しい場合には法的措置を検討することも大切です。

プロバイダなどに通知する

著作権が侵害された場合の対処法として、侵害者が利用しているプロバイダーやプラットフォームに通知することも手段の一つとなります。対話による解決が困難な場合や、侵害が継続している場合、著作権者はプロバイダーに侵害の事実を通知し、対応を要請することができます。プロバイダなどへの通知には侵害の詳細と著作権の証明が必要となります。

通知内容としては侵害内容を停止させる、訴訟のために身元の開示請求をおこなうなどの措置が考えられますが、法的な手続きが必要になる場合があります。しかし、プロバイダーへの通知後も問題が解決しない場合は、さらなる法的措置を検討する必要があります。問題が深刻な場合には、弁護士への相談も視野に入れましょう。

コピーライトに関連するさまざまな疑問に回答

ここでは、コピーライトに関連したよくある疑問について回答します。

  • HTMLでの表記方法は?
  • IncやCorpとCo.,Ltdはどれを使う?
  • サイトをリニューアルした場合はどう記載する?

HTMLでの表記方法は?

Webサイトでのコピーライトは、一般的にページのフッター部分に表記され、HTMLで記述されます。HTMLでの記述は次のようになります。

<footer>

    <small>コピーライトマーク 最初の発行年 名前(英語表記).</small>

</footer>

株式会社鈴木という法人が© 2020 Suzuki Inc.というコピーライトを記載する場合の例は次のとおりです。

<footer>

    <small>© 2020 Suzuki Inc.</small>

</footer>

なお、コピーライトマークの©が特殊文字であるため、utf-8の文字コードを使用している環境以外では文字化けを起こしてしまいます。当該ページで使用されている文字コードを確認しておきましょう。

utf-8を使用していないサイトで、©を正確に記載するためには、「©copy;」と記載することが求められます。

IncやCorpとCo.,Ltdはどれを使う?

法人のコピーライトの表記は「Inc.」、「Corp.」、「Co.,Ltd.」の3種類から選ぶことができます。それぞれの違いは次のようになっていますが、いずれも基本的には同じ意味を持っています。

表記

意味

Inc.

Incorporatedの略称。株を所有する大企業が多い。

Corp.

Corporationの略称。会社規模の大小に関わらず利用される。

Co.,Ltd

Company Limitedの略称。概ね株式会社という意味。

これらの略称には若干のニュアンスの違いはありますが、基本的にはどれを使用しても問題ありません。

サイトをリニューアルした場合はどう記載する?

Webサイトをリニューアルした際のコピーライト表記では、リニューアルした年を記載することが一般的です。サイトの最新の更新年が明確になるでしょう。

ただし、権利の主張について心配がある場合は、発行年をそのままにしておくことも選択肢として考えられます。逐次更新が面倒な場合は、PHPやJavaを用いて自動化することも検討してみましょう。

【kyozon編集部おすすめ】コンテンツ作成に役立つSEOライティングツール

コンテンツ作成に便利なSEOライティングツールを紹介します。コピーライトの知識と合わせてコンテンツを展開し、サイトの観覧数増加を目指しましょう。

紹介するツールは次の2つです。

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まとめ

コピーライトは著作権の存在を示す重要な表記であり、著作物の著作者や発行年、著作権保持者を明確にするために用いられます。記載に法的な義務は存在しませんが、著作権に対する姿勢を示すうえで有効な手段のひとつとなっています。

特に、インターネットで多くのコンテンツが流通する時代においては、著作権の明示による無断転載への対策は重要な要素となります。万が一のトラブルに備え、コンテンツの保持者を示すためのコピーライトをおこなうことは大切です。コピーライトの意義を理解したうえで、適切な表記をおこない、自らのコンテンツを守る意思を示しましょう。

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