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育児休暇の期間・条件・取得方法をまとめて解説!受け取れる経済的支援もご紹介します!

投稿日:2023年1月31日 /

更新日:2023年3月20日

育児休暇の期間・条件・取得方法をまとめて解説!受け取れる経済的支援もご紹介します!
● 働き方改革● 定着率向上● 従業員満足度向上● 福利厚生

育児休暇を通して、経済的支援を上手く活用したいですよね。しかし、期間や条件、取得方法が分からず分からず、悩んでいる方も少なくないはず。今回は、育児休暇期間中に利用したい経済的支援やよくある質問を解説します。育児休暇の期間や条件、取得方法もまとめて解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

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そもそも育児休暇とは?

そもそも育児休暇とは?

育児休暇とは、社員の育児を支援するために設けられている企業制度です。

子どもを養育する義務を持った社員が、1歳未満の子どもを育てるために2017年の「育児介護休業法」の法改正によって誕生しました。

しかし、育児休暇の内容には厳格な決まりがなく、企業や事業主によって様々な判断がされています。

そのため、下記にあげる例題が企業によって異なります。

  • 育児休暇期間中は、有給もしくは無給なのか
  • 育児休暇対象者の範囲はどこまでなのか

日本国内では育児休暇の浸透率が低く、導入企業も少ないです。

また導入企業の社員が、育児休暇を利用している比率は多くないでしょう。

そんな中で、育児休暇を採用している企業は、社員への福利厚生が手厚いといえます。

次に、育児休暇と育児休業の違いを解説していきます。

育児休暇と育児休業の違いは?

育児休業とは、子どもを養育する義務を持った社員が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づいて取得できる休業です。

法律に基づいて取得できる休業制度なので、様々な権利が法の下で保護されています。

平成3年に育児休業制度が制定されて、平成29年には待機児童問題などの理由から改正されました。

平成7年以降は全ての事業所で育児休業が義務化されて、社員から申し出があった際は必ず取得しなければいけません。

育児休業の対象となる社員は、下記の通りです。

  • 原則として1歳に満たない子どもを養育する日々雇用を除いた社員
  • 女性社員だけでなく男性社員も対象

育児休暇と育児休業の違いは、法律に基づいた制度であるかどうかといった点です。

どちらも自社になじませるためには、企業や現場の風土、社員と向き合った制度づくりを心がけましょう。

出典:平成29年10月1日改正育児・介護休業法 | 千葉労働局

育児休暇の期間・条件・取得方法をまとめて解説!

育児休暇の期間・条件・取得方法をまとめて解説!

ここまで、育児休暇や育児休業の概要をお伝えしました。

続いて、育児休暇の期間や条件、取得方法を解説します。

  • 育児休暇の期間は?
  • 育児休暇の条件は?
  • 育児休暇の取得方法は?

ひとつずつ解説していきます。

育児休暇の期間は?

育児休暇の期間は、原則として子どもが1歳になる前日までとされています。

女性であれば、子どもが産まれてから57日目以降が育児休暇の開始日です。

それまでの8週間は、出産直後のため産休扱いになります。

2022年10月以降は法改正により、育児休暇中であれば休暇を分割して取得できるようになりました。

また、男性も女性と同じように育児休暇を取得できるのですが、下記にあげる様々なメリットがあります。

  • 育児の負担を減らせる
  • ワークライフバランスが整う
  • 直接子どもと接する機会が増えるので、父親としての自覚を持ちやすい

しかし、2021年の厚生労働省が行った調査によると、男性の育休取得率は13.97%となっており、女性の85.1%と比較しても非常に低いです。

取得率は上昇傾向にあるものの、取得期間は2週間未満が50%以上なので、実際に取得できている男性はまだ少ないといえるでしょう。

出典:令和3年度雇用均等基本調査|厚生労働省

育児休暇の条件は?

育児休暇を取得できる条件は、下記の通りです。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  • 子どもの一切の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれている
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、へ労働契約期間が満了しており、かつ、契約の更新が明らかでないこと

育児休暇を取得するためには、上記のすべての条件を満たしている必要があります。

また、労使協定の対象外である場合に限って、下記の要件を満たす社員は育児休暇を取得できません。

  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 同一の事業主に雇用されている期間が1年未満
  • 1年(1歳以降の休業の場合は6ヶ月)以内に雇用期間が終了する

日々雇用されている場合も、育児休暇は取得できないので覚えておきましょう。

育児休暇の取得方法は?

育児休暇を取得するには、休業開始予定日の1ヵ月前までに企業へ必ず申請しなければいけません。

産前産後休業から続けて育児休暇を取得する場合は、産前休業に入る前、もしくは産前休業中に申請しましょう。

育児休暇を取得するにあたって、必要な添付書類は下記の通りです。

  • 出勤簿
  • マイナンバー
  • 母子健康手帳
  • 育児休業給付受給資格確認表
  • 育児休業給付金支給申請書(初回のみ)

また育児休暇期間を延長する場合は、下記の条件において申請が必要になります。

  • 1歳6ヶ月までになるまでの延長:1歳の誕生日を迎える2週間前まで
  • 2歳になるまでの延長:1歳6ヶ月を迎える2週間前まで

子どもの年齢によって、延長できるタイミングが異なるので覚えておきましょう。

育児休暇は男性でも取得できるのか

育児休暇は、女性だけでなく男性も取得できます。

女性の場合は、産休終了後から育児休暇を取得できて、男性であれば出生日から取得が可能です。

育児・介護休業法には、「パパ・ママ育休プラス」「パパ休暇」といった特例が設けられています。

それぞれの制度の特徴は、下記の通りです。

  • パパ・ママ育休プラス:本来子どもが1歳になるまでに取得できる育児休暇期間を、父母ともに取得する場合、1歳2ヶ月まで延長できる
  • パパ休暇:父親が出産後8週間以内に育児休暇を取得した場合、再度育児休暇を取得できる

また厚生労働省は、男性が育児休暇取得しやすくなる施策として、下記の措置や制度を定めています。

  • 深夜業の制限
  • 時間外労働の制限
  • 子の看護休暇制度
  • 転勤についての配慮
  • 不利益取扱いの禁止
  • 短時間勤務等の措置
  • 所定外労働(残業)の制限
  • 育児休業等に関するハラスメントの防止措置

出典:男性の育休に取り組む 育児休業制度とは – イクメンプロジェクト

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育児休暇期間中に利用したい経済的支援は?

育児休暇期間中に利用したい経済的支援は?

ここまで、育児休暇の期間や条件、取得方法をお伝えしました。

続いて、育児休暇期間中に利用したい経済的支援を紹介します。

  • 支援1:育児休業給付
  • 支援2:社会保険料の免除
  • 支援3:出産手当金
  • 支援4:出産育児一時金

ひとつずつ紹介していきます。

支援1:育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している社員が育児休暇中に一定の給料が支払われなくなった際に、支給される給付金です。

出産した女性だけではなく、配偶者である男性も給付を受けられます。

育児休業給付金が支払われる期間は、原則として子どもが1歳になる前日までです(支給対象期間の延長要件に該当する場合は1歳6ヶ月、もしくは2歳)。

給付金の金額は育児休暇開始からの日数で異なり、計算式は下記の通りです。

  • 180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • 181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

申請方法は、必要事項を記入した書類と母子手帳の写し、金融機関の通帳の写しを勤務先に提出します。

初回申請後は、2ヶ月ごとにハローワークから申請書が郵送されるので、署名・捺印をして勤務先に返送しましょう。

支援2:社会保険料の免除

育児休暇期間中には、厚生年金保険料や健康保険料といった社会保険料が免除される制度があります。

免除された場合でも、厚生年金保険料や健康保険料の免除された期間が反映されるので安心です。

育児休暇における社会保険料の免除対象者は、3歳未満の子どもを養育している社員です。

また、社会保険料の免除の申請によって労使折半で納付されるため、社員だけでなく会社負担分も免除されます。

2022年10月には育児・介護休業法が開催され、社会保険料免除が下記のように見直されました。

  • 同月内に、14日以上の育児休業等取得した場合には、当該月の保険料を免除
  • 賞与に関わる保険料に関しては、1月を超える育児休業等を取得している場合に限って免除
  • 2つ以上連続する育児休業等を取得する場合には、1つの育児休業とみなして保険料を免除

社会保険料の免除は、年金事務所への申請が必要です。

申請にあたって勤務先から必要書類を受け取れるので、記入が完了したら会社へ提出しましょう。

ちなみに、産前産後休業から育児休暇にそのまま入る場合は、「産前産後休業」と「育児休暇」の申請が2回必要になるので気をつけましょう。

支援3:出産手当金

出産手当金とは、健康保険非保険者である女性社員が、出産のために会社を休んでいた期間に支払われる給付金です。

また、1日に受け取れる出産手当金の計算式は、「支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2」です。

支給される額は手取り金額や額面ではなく、社会保険料の標準報酬月額が基準となる点を注意しましょう。

出産手当金を受け取るための条件は、下記の通りです。

  • 産前産後休業を取得していること
  • 妊娠4ヶ月以上が経過した出産であること
  • 会社の健康保険に加入している女性社員であること

さらに、下記の条件を満たす女性社員は、退職した場合でも出産手当金を申請できます。

  • 退職日に出産手当金を受給している、もしくは受ける条件を満たしている
  • 退職日から遡って1年以上継続して被保険者だった(任意継続の被保険者期間は除く)

手続きの申請は、社員本人・会社側のどちらでも可能です。

支援4:出産育児一時金

出産育児一時金とは、非保険者もしくは非扶養者が出産した際の費用として、加入している健康保険から42万円が支給される給付金です(2023年1月時点)。

出産や分娩は病気ではないため保険適用外となり、医療機関への支払いは全て自己負担となります。

費用も40〜60万円と高額なため、出産育児一時金によって経済的負担が減るので、安心して出産に臨めます。

出産育児一時金の申請方法には、直接支払制度と受取代理制度があり、受け取る方法によって申請の流れが異なります。

それぞれの申請の流れは、下記の通りです。

名称申請の流れ
直接支払制度
  1. 医療機関に保険証提示して、直接支払制度に関する書類にサイン・申し込みする
  2. 出産後に、被保険者会明細書が交付される
  3. 医療機関が支払い機関へ請求する
  4. 支払い機関が健康保険組合へ請求する
  5. 健康保険組合が支払い機関へ支払う
  6. 支払い機関が医療機関へ支払う
受取代理制度
  1. 申請書に必要事項を記入して、健康保険組合に提出する
  2. 健康保険組合が、医療機関に申請受付通知書を送付する
  3. 出産後に、医療機関が健康保険組合に出産に関する費用等の書類を送付する
  4. 健康保険組合が医療機関へ支払う


支給対象者は、妊娠4ヶ月目(85日目)以上に出産をした公的医療保険に加入している被保険者、または被扶養者です。

育児休暇に関するよくある質問

育児休暇に関するよくある質問

ここまで、育児休暇期間中に利用したい経済的支援をお伝えしました。

続いて、育児休暇に関するよくある質問を紹介します。

  • Q1.公務員の育児休暇は条件が違う?
  • Q2.育児休暇の期間を短縮できる?
  • Q3.育児休暇中に退職するとどうなる?

ひとつずつ紹介していきます。

Q1.公務員の育児休暇は条件が違う?

公務員の育児休暇の期間や給付額は、民間企業と比べて条件が違います。

まず育児休暇期間は、最長で子どもが3歳を迎える前日まで取得可能です。

民間企業の育休期間が1歳である点からも、大きな違いがあります。

公務員の育児休暇期間中に支給される、育児休業手当金の計算式は下記の通りです。

  • 育児休暇取得開始日から180日目まで:標準報酬月額の1/22の金額×0.67×支給日数
  • 育児休暇取得開始日から181日目以降:標準報酬月額の1/22の金額×0.5×支給日数

ただし、公務員は最長で3年間の育児休暇を取得できますが、育児休業手当金の支給は1年間なので注意しましょう。

しかし例外として、手当金の支給が延長される場合が3つあります。

  • パパ・ママ育休プラスを利用した
  • 保育園に入れず自動待機になった
  • 養育予定の配偶者が「死亡・負傷・病気・離婚等による別居・産休(別の子どもを妊娠して産休を取った)」した

また、公務員は育児休暇を終えた子どもを育てる際に、短時間勤務や部分休業を活用できるので覚えておきましょう。

Q2.育児休暇の期間を短縮できる?

育児休暇の期間は、「社員が復職を希望している」「1歳になる前に子どもの保育所が見つかった」などの理由で短縮できます。

社員が復職希望している場合には、下記の手続きを行いましょう。

  • 育児休業復職届の受理
  • 育児休業終了時報酬月額変更届の提出
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出

育児休業終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申出書は、速やかに日本年金機構に提出します。

それぞれの書類の違いは下記の通りです。

  • 育児休業終了時報酬月額変更届:3歳未満の子どもを養育した期間で、毎月の給与が育児休暇前と比べて下がった場合に必要
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書:復職後の3ヶ月間の給与が、育児休暇前比べて下がった場合に必要

また、社員が深夜業や所定外労働、時間外労働の制限・時短勤務といった制度に利用に関する請求があった場合は、社員から会社所定の申請書を提出する必要があるので覚えておきましょう。

Q3.育児休暇中に退職するとどうなる?

育児休暇中に退職すると、様々な面で損をしてしまいます。

理由は退職を申し出た時点で、育児休業給付金の対象から外れて支給されなくなるためです。

育児休業給付金は、会社への復帰が前提で支給される給付金なので覚えておきましょう。

その他には、下記のデメリットがあります。

  • 社会保険料の支払いが発生する
  • 子どもを保育所に預けられる確率が低くなる

育児休暇中の退職は、金銭面や子どもの将来にとってもデメリットとなるので、後悔しないように情報収集を行なって決断しましょう。

また、企業側は日ごろから社員の満足度を高めて、育児休暇中に退職しないような施策や事例を考える必要があります。

ちなみに、こちらの記事では従業員満足度が高い企業の特徴や、逆に満足度の低い企業の傾向を解説しているので、ぜひ参考にしてください。


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