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団体行動権とは?付与状況やその他活動・権利についても解説!

投稿日:2023年5月14日 /

更新日:2024年8月26日

団体行動権とは?付与状況やその他活動・権利についても解説!
● モチベーション● 働き方改革● 社内コミュニケーション

企業の労働条件や労働環境などに不満があるとき、ぜひ知っていただきたいのが「団体行動権」です。
社内の労働者が一丸となってアクションを起こすことが特徴であり、正当な行動であれば違法性がないと判断されます。そのため、労働者としては状況を改善するための最終手段として検討することが多い傾向にあります。
そこで、今回は労働者向けに、団体行動権について詳しく解説します。付与状況や関連するその他の活動や権利などについて見ていきましょう。

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目次

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社内コミュニケーション

団体行動権とは?

団体行動権のイメージ
団体行動権とは、憲法上で保障された権利のことです。
企業や組織などに所属する労働者の団体が、勤務時間や給料などの労働条件を正当に実現するよう求めて集団行動を行うことが特徴です。
この団体行動権には、争議権利と組合活動権の2つがあり、それぞれ団体的行動の内容は異なります。

争議権とは?

争議権とはストライキやボイコットなど、企業や組織の通常通りの運営を妨げる行為のことです。上記のほか、職場占拠やピケッティング、怠業なども該当します。

労働者が団体で争議することを目的としており、一定の範囲内に限り法的に保障される権利です。たとえば、何度も企業や組織に対して交渉を重ねたものの、解決することができずに行き詰まってしまった場合は、正当に争議権を駆使していると判断され、団体行動における民事免責や刑事免責のほか、不利益取扱いとして企業や組織が取り扱うことはできません。

つまり、労働者は法的に守られた立場にいながら、団体行動を起こすことが可能です。

労働関係調整法上の争議

労働者と会社や組織の間で争議が発生した場合は、中立な立場にある第三者が両者の主張について調整を図ります。可能な限り円満解決につながるよう「争議調整手続」という手続きを行わなければなりません。これは、労働関係調整法によって定められています。

この「争議調整」は、労働者側の業務阻害行為をきちんと把握しておくためにも必要な概念であり、労働組合法上における争議行為と比べるとより広い意味があるのが特徴です。

とはいえ、どこまでが争議調整に該当するのか、争議調整におけるゴールはどこなのか、などは明確に決まってはいません。

労組法上の争議行為との違い

労働法上における争議行為と、労働関係調整法上の争議行為の違いは、「概念」にあります。

労働関係調整法上の争議行為は、争議の調整や制限、禁止といった関係にある中で生まれた概念です。一方、労働組合法上の争議行為は、争議権が保障されているため、根本的な考え方が異なります。

ちなみに、いずれの争議行為も必ずしも当同社の団体である必要はありません。個人の労働関係の問題での紛争も争議行為に該当します。

組合活動とは?

組合活動は、ビラ配りやビラ貼り、腕章の着用、リボンの着用など、団体交渉や争議権に免責されない団体行動を指します。この権利を「組合活動権」と呼び、正当性が認められる場合に限り保障されます。

組合活動権が保障されるのは、活動の目的が労働者の労働条件の改善を図るためであったり、労働契約に基づいた正当な環境を求めたりする場合です。


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労働基本権の付与状況

団体行動権のイメージ

労働基本権とは、団結するための団結権や、労働者が企業や組織に対して団体交渉をするための団体交渉権、交渉が行き詰まったときなどに団体行動を起こす「団体行動権・争議権」の3つのことです。

労働基本権は、民間だけではなく国家公務員にも付与されていますが、区分によっては付与されていないこともあります。

国家公務員における労働基本権は以下の通りです。

区分団結権団体交渉権協約締結権争議権
給与法適用職員△(交渉自体は可能)××

警察職員
海上保安庁職員
刑事施設職員

××××
行政執行法人職員×

基本的に、警察職員や海上保安庁職員、刑事施設職員はいずれの労働基本権も付与されていません。

これは、国民の財産や生命、社会の治安の保護・維持などに直接関わる存在であることが理由です。万が一、公務員がストライキを起こすようなことがあれば、国民の生活が安心できるものではなくなってしまうでしょう。公共サービスに問題が生じることも考えられることから、公務員の労働基本権は制限されています。

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団体行動権の法的保護内容

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団体行動権は大きく3つの内容を保護しています。

具体的には、以下の「刑事免責」「民事面積」「不利益取扱いからの保護」です。それぞれの保護内容については、以下にて詳しく解説します。

刑事免責

団体行動の内容が、正当な争議行為もしくは正当な組合活動であれば、刑法上に違法性はありません。何らかの刑罰を科されることもないため、労働者が団結して企業や組織に対して交渉や団体行動を起こすことに問題はないとされています。

しかし、いかなる場合であっても、暴力は禁止されているため、怪我人が発生するような危険な団体行動はNGです。

民事免責

民事免責は主に企業・組織に向けられたものです。仮に労働者から争議行為や組合活動などがなされて不利益を被ったとしても、労働者や労働組合、組合員などに対して損害賠償は請求できません。

実際に、労働組合法の8条で、正当な争議活動等によって損害を受けても、労働組合や組合員などに損害賠償は請求できないとして明示されています。

不利益取り扱いからの保護

不利益取扱いとは、労働者を不利益に取り扱うことを指します。

万が一、正当な争議活動・団体行動などがあり、関係する労働者を不利益に取り扱うことがあれば、企業や組織は「公序良俗」に基づいて損害賠償を請求されるリスクがあるのです。

仮に争議活動や団体行動があっても、それが正当な内容である場合は労働者を不利益に扱うことはできません。


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まとめ

団体行動権のイメージ

団体行動権は、働く労働者にとって大切な権利です。

企業や組織など、使用者に対して正当に交渉・行動を起こせるだけでなく、法的にも保障される立場となるので、現状改善のためにアクションを起こすこと自体はまったく問題はありません。

とはいえ、本記事でも触れた通り暴力の行使は禁止です。現状を改善するための行動が、かえって事態を悪化させてしまうことにもなりかねません。

団体行動権について、正しく理解を深めたうえで計画を立てることが重要です。


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