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就業促進定着手当とは?
再就職により賃金が下がってしまい悩む方も少なくないでしょう。
そこで「就業促進着手手当」を利用してみてはいかがでしょうか。
早期の再就職と転職先への定着を促進する目的で支給されており、対象者であれば申請から約1か月半で支給されます。
ここでは、以下の項目について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 就業促進定着手当の支給対象者
- 就業促進定着手当の支給額の計算方法
- 就業促進定着手当の申請手続き方法
就業促進定着手当の支給対象者
就業促進定着手当の支給対象者は、以下のすべてを満たしている方のみとなりますので、まずは確認していきましょう。
- 「再就職手当」を受給していること
- 「再就職手当」の支給を受けた再就職の日から6か月以上、雇用保険の被保険者として同じ事業主に雇用されていること
- 所定の算出方法により再就職後6か月間の賃金において1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
また、以下の条件の場合は、上記を満たしていても「就業促進定着手当」が受けられませんので、注意しましょう。
- 出向等で、6か月経過前に雇用保険の被保険者資格が喪失された場合(事業主の都合の場合においても)
- 起業によって再就職手当を受給した場合
- 離職前の賃金日額が下限額の場合
就業促進定着手当の支給額の計算方法
就業促進定着手当の支給対象者であることが確認できたら、支給額の計算を行っていきましょう。
支給額については、以下の式で計算します。
(離職前の賃金日額ー再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払い基礎となった日数
また「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」の算出方法については、以下となります。
月給の場合:再就職後6か月間の賃金の合計額 / 180
日給の場合:再就職後6か月間の賃金の合計額 / 180
(再就職後6か月間の賃金の合計額 / 賃金支払いの基礎となった日数)× 70%
※日給の場合は、どちらかの金額が高いほう
支給額の算出時は、通勤手当や皆勤手当てなどは含みますが、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みませんので、注意しましょう。
離職前賃金日額の上限額と下限額は毎年8月1日に改定されるため、厚生労働省のホームページから最新の上限額・下限額を確認したうえで支給額を算出する必要があることを理解しておきましょう。
例として、以下に2023年5月現在の離職前賃金日額の上限額と下限額を記載しています。
- 上限額
離職時の年齢が30歳未満の方 12,810円
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 14,230円
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方 15,660円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 14,940円- 下限額
全年齢共通 2,310円
就業促進定着手当の申請手続き方法
ここからは「就業促進定着手当」の申請手続き方法について詳しく紹介していきます。
下記の3つの項目についてそれぞれ説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
- 申請期間
- 申請先
- 申請書類
申請期間
まずは、申請期間についてです。
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間
例えば、4月1日に再就職した場合の申請期間については、10月2日~12月2日となります。
また「就業促進定着手当」の支給申請書は、再就職手当の支給決定通知書と共に所轄のハローワークから郵送されます。
再就職手当の支給申請書に記載した住所に郵送されるため、再就職手当の支給申請後に住所変更している場合は、必ず郵便局にて「転居届」を提出しておく必要があります。
申請先
就職促進定着手当の申請先は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークとなります。
また、郵送での申請も可能なので期限までに必要書類を添えて申請手続きを行いましょう。
申請書類
申請時に必要となる書類は、以下の4つです。
- 就業促進定着手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 就職日から6か月間の出勤簿の写し
- 就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し
就職日が賃金締切日の翌日でない場合は、就職後の最初の締切日後の6か月分の出勤簿や給与明細(又は賃金台帳)の写しが必要となります。
就業促進定着手当の支給申請書が届かない場合は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークにお問い合わせください。
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就業促進定着手当支給申請書の書き方
ここからは「就業促進定着手当支給申請書」の書き方について詳しく見ていきましょう。
支給申請書には、以下の2つが必要となりますので、それぞれ説明していきます。
- 本人記入欄
- 再就職先会社の記入欄
本人記入欄
まずは、自分で記入する箇所(本人記入欄)です。
就業促進定着手当支給申請書の上部と下部が該当し、上部については以下の内容を記入する必要があります。
- 姓名(漢字)
- 郵便番号
- 電話番号
- 住所(マンション名まで)
上記は、1マスに1文字で記入していきましょう。
また、上記の項目については使用する筆記用具が、ボールペンの他に鉛筆(HB程度)での記入が認められています。
しかし、支給申請書の下部(16欄)の本人記入欄は、通例どおりボールペンなどの消えない筆記具を用いる必要があるため、注意しましょう。
訂正したい場合の対処法
記入時に誤ってしまい、訂正したい場合はどう対処すべきなのでしょうか。
前述の姓名や郵便番号、住所などをボールペンなどの消えない筆記具で記入している場合には、新たに申請書を記入し直すことをおすすめします。
この上部の内容は、光学式文字読取装置(OCR)で読み取るため、修正ペン・テープなどは使用不可となっています。
新しい申請書は、ハローワークのホームページからダウンロードすることができ、PDFファイルのダウンロード後に印刷することができます。
支給申請書の下部(16欄)については、間違えた個所を二重線で消し、訂正印を押したうえで正しい内容を記載することで訂正となります。
再就職先会社の記入欄
就業促進定着手当支給申請書の中部にある「事業主の証明」欄が、再就職先会社の記入欄となります。
再就職先会社の人事部に記入してもらう必要があり、具体的な内容としては以下となります。
- 会社の基本情報
- 一週間の所定労働時間
- 求人申し込み時に明示した賃金(月額)
- 半年間の賃金支払い状況
- 証明日・署名(事業者名・代表者役職名・代表名)・捺印
半年間の賃金支払い状況に関しては、「賃金支払対象期間」「支払いの基礎日数」「賃金額」が必要です。
申請期間は、前述したように2か月間ありますが、人事部の担当者の業務状況が影響する場合がある為、申請は早めに行うことをおすすめします。
就業促進定着手当はいつ支給されるのか
ここまで「就業促進定着手当」の申請方法や申請書の書き方について解説しましたが、申請後いつ支給されるのか気になる方も多いでしょう。
就業促進定着手当は、支給申請から振込まで約1.5か月程度の期間が必要となります。
一般的には、申請が完了してから最大で1か月ほどで支給決定通知書が届き、その後1週間以内に振り込まれます。
しかし、あくまで目安であり自治体によって異なりますので、所轄のハローワークに問い合わせてみるといいでしょう。
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まとめ
この記事では、「就業促進定着手当」について支給対象者や計算方法、申請方法などについても詳しく解説しました。
再就職者の定着を促進するための制度であり、対象者となる場合はぜひとも活用してはいかがでしょうか。
再就職後6か月の勤務が必要であり、申請期間も2か月間と短い為、該当時期となったら早めに申請することをおすすめします。
詳細は、ハローワークで聞くこともできますので、不明点については一度問い合わせてみてください。
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