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【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説

投稿日:2023年6月9日 /

更新日:2023年10月19日

【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説
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残業代の未払いのトラブルに悩む人や企業も少なくありません。未払い残業を請求された場合、企業としてどのように対応していくかすでに決めている企業も少なくないでしょう。この記事では、請求された際の反論内容や、請求を放置することによるリスクについて企業向けに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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未払い残業代とは?

【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説!

未払い残業代とは、従業員に対して残業代が適切に支払われていないことを指します。

企業には労働基準法第32条によって、法定労働時間を超えた場合には残業代を支払う義務があります。

後ほど詳しく解説しますが、従業員からの未払い残業代の請求を放置してしまうと罰則や損害賠償の支払いが生じるなどのリスクもあります。

リスクを回避するためにも、未払い残業代の請求に対して対処する方法をしっかり理解しておく必要があります。

この記事では、未払い残業代を請求された場合の反論内容やリスクについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

また、よく耳にする言葉の中に「サービス残業」という言葉を思い浮かべる人も少なくないでしょう。以下の記事、「サービス残業とは?その実態と対策!違法性と労働者の権利を理解するために」では、サービス残業について実態や対策を詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

元従業員に未払い残業代を請求されたら支払う必要はあるのか

まずは、従業員からの未払い残業代を請求された場合、企業は支払う必要があるのかについて見ていきましょう。

従業員は、在籍中だけでなく退職をしている場合でも残業代を請求する権利があることをまずは、理解しておく必要があります。

そして、未払い残業代を請求した従業員側が残業があったことを示す有効な書類がある場合、退職後であっても未払い残業代を支払う義務が企業にはあります。

ここでは、未払い残業代を請求されるケースとして、以下の3つをそれぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 従業員を管理職にしている
  • みなし労働時間制をもとに支払っていないことを指摘される
  • 深夜労働分の手当を支払っていないことを指摘される

従業員を管理職にしている

まずは「従業員を管理職にしている」ケースです。

労働基準法上、管理監督者には以下で発生する割増賃金を支払う必要はありません。

  • 時間外労働
  • 休日労働

しかし「名ばかりの管理職」と言って、実際には経営上の判断に関わる権限のない従業員を「管理監督者」として扱っている場合、残業代を支払っていない場合には未払い残業代を請求される可能性があります。

みなし労働時間制をもとに支払っていないことを指摘される

「みなし労働時間制」とは、企業があらかじめ規定した時間分を働いたとみなす制度で導入している企業も増えてきました。

定められている「みなし時間」が法定労働時間を超える場合や、深夜・休日労働をした場合には割増賃金が発生し、支払う義務が生じます。

しかし、割増賃金が発生しているにも関わらず「みなし労働時間制」を理由に支払いを行っていない場合、法律違反となり未払い残業代を請求されるケースもあることを理解しておく必要があります。

深夜労働分の手当を支払っていないことを指摘される

深夜労働や休日労働があった場合、割増賃金を計上しておらず、手当を支払っていないことを従業員に指摘され未払い残業代を請求される可能性があります。

また、深夜や休日の割増賃金を支払わなくていいという規定を企業側が作っている場合、法律違反に該当しますので未払い残業代を請求された場合は支払う必要がありますので、注意しましょう。

残業代の正しい計算方法については、以下の記事「残業代の計算方法は?割増率や消滅時効など知っておくべきことを網羅的に解説!」で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

従業員から未払い残業代を請求されたときの反論

【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説!

前述では、未払い残業代を請求されるケースをいくつか消化しました。

実際に従業員から未払い残業代を請求されたとき、企業はどのように反論すればいいのでしょうか。

反論する内容として、以下の5つが挙げられますのでそれぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 主張している労働時間が間違っている
  • 残業を禁止していた
  • 管理監督者である
  • 固定残業手当により支払い済みである
  • 消滅時効が完成している

主張している労働時間が間違っている

未払い残業代を請求された際、従業員が主張している労働時間が間違っている場合があります。

主張している労働時間が間違っている場合には、支払う必要はありません。

実際に、この反論が認められたケースもあります。

元従業員がタイムカードの打刻時間の時間外労働分を未払い残業代として請求しましたが、その中に喫煙休憩や自分が経営しようとしている会社の準備時間に充てていたなど、業務を行っていなかったことを企業が反論したことにより、未払い残業代の請求は認められませんでした。

残業を禁止していた

従業員からの未払い残業代の請求に対して行う反論として、2つ目は「残業を禁止していた」という内容です。

ただしこの反論を行う場合は、企業が残業を禁止しているだけでなく、終業時刻後に残務がある場合の処理まで指示しておくことが重要です。

残務の処理までを支持しておくことで「残業したとしていても、会社からの指示によるものではないため残業代が発生しない」という点を主張することができます。

管理監督者である

従業員からの未払い残業代の請求に対し「管理監督者であることから残業代が発生しない」と反論できる場合もあります。

以下で、労働時間などに関する規定の適用除外が定められています。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
 

しかし、ここで注意すべき点として管理監督者における未払い残業代の請求トラブルは、一般従業員の未払い請求以上に多額の支払いを命じられる可能性もあることを理解しておく必要があります。

また、前述したように管理監督者であっても「深夜割増賃金」は支払う必要がありますので、併せて注意しておきましょう。

固定残業手当により支払い済みである

従業員からの未払い残業代の請求に対しての反論として、4つ目に挙げられるのは「固定残用手当により支払い済みである」という内容です。

以下のように、固定残業手当を毎月支給している会社が認められる可能性がある反論です。

  • 定額残業代
  • みなし残業手当

しかし、固定残業手当については下記の点に十分注意して制度設計する必要があり、留意せずに制度を設けてしまうと制度自体が無効と判断されてしまう可能性があります。

  • 就業規則や契約書での定め方
  • 制度の運用方法
  • 手当の金額の決め方

消滅時効が完成している

未払い残業代の請求に対し企業ができる反論の最後として「消滅時効が完成している」があります。

残業代をさかのぼって請求できる期間は「3年」と定められてより、それより前の期間の未払い分は支払う必要がありません。

しかし、今後は消滅時効が「5年」に延長される可能性もあるため、時効となる年数に関しては注意しておきましょう。

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未払い残業代の請求を放置することによるリスク

【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説!

ここまで、従業員からの未払い残業代の請求があった場合の反論方法についてなどを解説しました。

従業員からの未払いの残業代を請求されたら、まずはその内容が妥当であるかを確認するだけでなく速やかに対応する必要があります。

ここからは未払い残業代の請求を放置することによるリスクを以下の3つの点から、それぞれ詳しく見ていきましょう。

  • 遅延損害金の支払い義務が生じる
  • 労働裁判に発展する
  • 裁判・訴訟に発展する

遅延損害金の支払い義務が生じる

適切な残業代を支払わない行為は「債務不履行」に該当することをまずは理解しておきましょう。

「債務不履行」に該当すると、損害遅延金の支払いが必要になります。

また、未払いの残業代の請求を行なった従業員が、在職中であるか退職者であるかも損害遅延金の利率が異なるため、合わせて理解しておく必要があります。

以下に、損害遅延金の利率を表にしてみましたので、ぜひ参考にしてください。

 遅延金の利率
営利目的の会社(株式会社など)年利6%
非営利組織(NPO法人など)年利5%
すでに退職している従業員年利14.6%

この表のように、在籍中の従業員からの未払い残業代の請求の遅延金の利率は、事業形態により異なることも理解しておきましょう。

労働裁判に発展する

従業員からの未払い残業代の請求を放置したことで、労働裁判へと発展するケースもあります。

労働裁判とは、裁判所から出頭の呼び出しがあり、その後3回の審判により解決を図ります。

調停成立(話し合いによる和解)や労働裁判にて判決が確定されれば、決定事項に応じて金銭の支払いなどがあり裁判は終了します。

しかし、どちらに不服がある場合は次に説明する「裁判・訴訟」へと発展しますので、未払い残業代の請求に対して速やかな対処が必要となるわけです。

裁判・訴訟に発展する

前述した「労働裁判に発展する」にて調停成立とならなかった場合には、裁判・訴訟に発展するケースがあります。

裁判まで発展してしまうと、判決まで最短で「8ヶ月」最長だと「1年6ヶ月」と解決までに長期間を有します。

時間や金銭的においても大きな負担となるため、訴訟に発展しない段階で解決を図ることが大切です。

まとめ

【企業向け】未払い残業代を請求されたらどうする?反論内容や放置によるリスクを解説!

当記事では、未払い残業代を請求された場合についての対処法やリスクなどの注意すべき点について、詳しく解説しました。

従業員からの未払い残業代の請求を放置しておくと、遅延損害金の支払いや裁判へと発展してしまう可能性があるだけでなく、悪質と判断された場合は付加金の支払いも必要となってしまうなど、企業にとって大きな損害となる場合があります。

損害を回避するためにも、未払い残業代の請求があった場合には、速やかに内容を確認し対処する必要があります。

正しい残業代の計算方法や就業規則の制度設定などを行なっていきましょう。

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