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常務執行役員とは?
常務執行役員は、執行役員の中で社長役員と副社長執行役員、専務執行役員に次ぐポジションにある人物です。
別名「執行役員常務」とも呼ばれており、特定の事業部門の業務実行に対する権限と責任を持っています。
企業によっては、取締役を兼任する場合もあるので覚えておきましょう。
ちなみに執行役員は、会社法における役員ではなく、取締役会で選任された会社の業務を執行する重要な役職を指します。
次に、下記の3つを見ていきましょう。
- 法律上では従業員
- 常務執行役員の役割
- 常務執行役員の地位
それぞれ解説していきます。
法律上では従業員
常務執行役員の立場は、法律上では従業員です。
一般的に会社法で定められている「役員」や「取締役」は、代表取締役の選任や経営方針に沿って決定されます。
たしかに常務執行役員は、経営陣が方針に従い決定した業務執行を担う重要な役職です。
また下記の法律においても、役員とみなされる場合もあります。
- 労働基準法:使用者として雇用者側・経営者側として扱われる
- 税法上:業務内容によっては役員(みなし役員)として扱われる
しかし「役職」といった名前は付いていますが、会社法で定義されているわけではありません。
あくまでも、会社が個別で決めているポジションであると覚えておきましょう。
常務執行役員の役割
常務執行役員の役割は、下記の2つです。
- 社長業務の補佐と日常業務の管理
- 経営方針に基づいて、日々の業務の執行
それぞれ解説していきます。
社長業務の補佐と日常業務の管理
企業によって、役員の数や規模、事業部の構成など期待される役割はさまざまです。
そういった中での常務執行役員の役割は、社長業務の補佐と日常業務の管理があります。
経営方針に基づいて、日々の業務の執行
常務執行役員は、経営者と現場のどちらにも近い立ち位置です。
そのため経営方針に基づいた上で、意思決定と業務執行を取り持つ重要な役割があります。
常務執行役員の地位
常務執行役員の地位は、一般的に下記の順番です。
- 取締役会
- 会長
- 社長執行役員
- 副社長執行役員
- 専務執行役員
- 常務執行役員
常務執行役員の後は、取締役・本部長・部長・次長と続きます。
とはいえ、明確に地位の優劣は決まっていないため、会社によって明確なポジションは異なります。
また、中小企業の常務執行役員の場合の年収は、1,000万円〜2,000万円です。
「役員」という肩書きが付いていますが、立場は従業員なので定年制度が適用される点も覚えておきましょう。
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こちらの記事では、45歳定年制の概要や本当の狙い、物議を醸した問題点を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
常務執行役員とその他役職の違い
ここまで、常務執行役員の概要や役割、地位などをお伝えしました。
続いて、常務執行役員とその他役職の違いを解説します。
- 取締役との違い
- 執行役員との違い
それぞれ解説していきます。
取締役との違い
常務執行役員と取締役との違いは、役員であり委任契約があるかどうかです。
取締役は、会社法により最低1名以上の設置が義務付けられています。
取締役の特徴は、下記の通りです。
- 取締役会に出席して議決権を行使できる
- 忠実義務と善管注意義務が課せられている
- 会社の重要事項の監督・意思決定を行う役割を担う
つまり、取締役の立場は従業員ではなく社員です。
株主の選任により会社経営を委任されるので、従業員から取締役に昇格する際は、会社を退職する形になります。
執行役員との違い
常務執行役員と執行役員では、業務上の役割が異なります。
執行役員は、事業部門の責任者として重要なポジションを任されています。
具体的な役割は、下記の通りです。
- 業務の執行
- 事業部門責任者として現場を運営
一方の常務執行役員も現場に違いポジションではありますが、経営者にも近いので意思決定と業務執行の役割をになっています。
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常務執行役員制度のメリット・デメリット
ここまで、常務執行役員とその他役職の違いをお伝えしました。
続いて、常務執行役員制度のメリット・デメリットを解説していきます。
- 常務執行役員制度のメリット
- 常務執行役員制度のデメリット
それぞれ解説していきます。
常務執行役員制度のメリット
まずは、常務執行役員制度のメリットを解説します。
- 役割が明確化される
- 現場の意思決定がスムーズになる
- 優秀な人材をピックしやすくなる
- 給与が損金扱いになる
ひとつずつ解説していきます。
役割が明確化される
常務執行役員制度を設けるメリットとして、取締役と執行役員の役割の明確化があります。
それぞれのメリットは、下記の通りです。
- 取締役:会社経営に専念できる
- 執行役員:業務執行を担当させられる
会社によっては「取締役執行役員」として、取締役と執行役員を兼務している場合もあります。
そうなると経営と業務執行を分けずに運用するので、業務の切り分けが難しくなるでしょう。
海外では取締役の内部者をCEOとして、ほかの上層幹部を執行役員にするケースは多いです。
しかし日本では、「取締執行役員=業務執行を担っている取締役」「取締役=子会社の社長かつ親会社の取締役」といったケースもあるため、企業によって実態が異なります。
こちらの記事では、CEOの概要やIT化が進め現代において知っておくべきC~~を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
現場の意思決定がスムーズになる
常務執行役員制度には、現場の意思決定をスムーズに進めるメリットがあります。
企業の規模が大きくなればなるほど、従業員と役員の距離は広がってしまいます。
従業員と役員の距離が広がるデメリットは、下記の通りです。
- 現場が決裁を仰いだとしても、取締役に届くまで時間がかかる
- 大切な判断が遅れるので、ビジネスチャンスを増やす機会が増える
そうならないために、両者の橋渡しとなる存在が常務執行役員です。
常務執行役員制度を設けることで、取締役に代弁として決裁できます。
また、取締役の考えも把握できていて現場権限もあるので、組織としての意思決定もスムーズになるでしょう。
さらに、執行役員から取締役に正しく現場状況を伝えられるため、会社運営も好循環になります。
優秀な人材をピックしやすくなる
常務執行役員制度は、優秀な人材をピックしやすくなる点がメリットです。
役員制度は抜擢できる人数が決まっているたので、優秀な人材が現れたとして必ず役員になれるとは限りません。
これまでは優秀な人材をとりあえず役員に配置していたため、経営陣が増えて過ぎてしまう欠点がありました。
しかし常務執行役員制度の導入によって、具体的に下記のメリットがあります。
- 経営陣と近いポジションで経営のノウハウを学べる
- 現場で活躍する優秀な人材を重要なポジションに積極的に配置できる
そこから経験を積んだ後に、正式な役員になれば培った経験やスキルを存分に発揮できるでしょう。
常務執行役員制度には、会社にとって人材を有益な存在に育てるだけでなく、優秀な役員を選任できる効果もあります。
給与が損金扱いになる
常務執行役員制度を設けるメリットとして、給与が損金扱いになる点があげられます。
役員に支払われる給与は経費にできないので、高い給与を払っても税金額に影響ありません。
そのため節税対策として、下記の方法があります。
- 通勤手当を支給する
- 出張の日当を増やす
- 小規模共催を活用する
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
また、従業員に高給を支給すれば大幅な節税効果も期待できるでしょう。
さらに役員報酬は支払わずに、優秀な人材を企業に留めておけるメリットもあります。
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常務執行役員制度のデメリット
次に、常務執行役員性のデメリットを解説します。
- 法律上の立場が明確ではない
- 部長・本部長などの役職と区別がしにくい
- 形骸化しやすい
ひとつずつ解説していきます。
法律上の立場が明確ではない
常務執行役員制度のデメリットは、導入しても法律上の立場は明確にならない点です。
そもそも常務執行役員制度は、労働基準法に制定されておらず、設置義務もありません。
そのため選任するだけでは、ポジションが曖昧になってしまうでしょう。
また、企業によって常務執行役員の業務は異なるので、下記を明確にする必要があります。
- 経営陣が常務執行役員に何をしてほしいのか
- 何をさせると現場がスムーズに動かさられるのか
上記2点が決まっていないと、常務執行役員の権限は弱くなります。
「みなし役員」としてポジションを確立する恐れもあるので、ほかの役員との線引きは明確にしておきましょう。
部長・本部長などの役職と区別がしにくい
常務執行役員制度は、部長・本部長などの役職と区別しにくくなるデメリットがあります。
常務執行役員の役割は、経営方針に基づいた日々の業務の執行であると述べました。
しかし実際は、全て役員は経営陣の指示に従う義務があります。
また、経営陣の指示や方針は部下を持つ従業員も伝えなくてはいけません。
そうなった場合に、次の懸念点が考えられます。
- 部下を持つ従業員よりも、常務執行役員の方が人望を集められない
- 名前ばかりの役所になってしまう
ただしこれらが起きる原因は、企業側の工夫が足りないことによる誤った決断が原因です。
そのため従業員と役員の両方にどのようなメリットがあるのか説明した上で、慎重に導入しましょう。
形骸化しやすい
常務執行役員制度の導入デメリットは、役職の形骸化です。
常務執行役員は、取締役に選ばれて現場の指揮を担っています。
しかし取締役の中には、下記のタイプも存在するでしょう。
- 直接自分で現場を指揮したいタイプ
- 常務執行役員を通さず、自分でプロジェクトの指揮を取りたいタイプ
現場は取締役の指示に従いますが、一方で常務執行役員の存在意義が問われてきます。
ほかにも、取締役の意思を常務執行役員が伝えるだけの場合、現場は「取締役と話した方が話の進み具合が早い」と感じるでしょう。
こういった問題を解決する方法は、下記の2つです。
- 常務執行役員の権限が明確化する規定の作成
- 作成した規定を社内全員に共有する
社内の組織図を考え直して、制度自体がスムーズに回る工夫も必要でしょう。
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こちらの記事では、企業のプロジェクトや作業を効率化する「組織運営ツール」を選ぶポイントやおすすめのツールを20個紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
今回は、常務執行役員の概要や取締役との違い、メリット・デメリットを解説しました。
常務執行役員とは、執行役員の中で社長役員と副社長執行役員、専務執行役員に次ぐポジションにある人物です。
法律上の立場は従業員と定められており、下記の役割があります。
- 社長業務の補佐と日常業務の管理
- 経営方針に基づいて、日々の業務の執行
また、議決権を行使できたり、事業部門責任者として現場を運営できたりする違いもあります。
本記事でお伝えした「役割が明確化される」「形骸化しやすい」といったメリット・デメリットを参考にして、自社に常務執行役員を導入を導入する際の参考にしてください。
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