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【人事担当者向け】要支援要介護状態とは?早わかり表付きで日本一わかりやすく解説!

投稿日:2023年2月23日 /

更新日:2024年2月9日

【人事担当者向け】要支援要介護状態とは?早わかり表付きで日本一わかりやすく解説!
● 契約書● 従業員満足度向上● 従業員満足度調査

人事担当のみなさんは、「介護休業」の申請を受けることがあると思います。とはいえ、対象家族が要介護状態にあるかどうかをどのように判断するのか、入院している場合の介護休業の申請は受けてよいのかなど、さまざまな疑問があるのではないでしょうか。今回の記事では要支援要介護に認定区分などについて、わかりやすく解説しましょう。

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【人事担当者向け】要介護状態の判断基準とは?

介護イメージ

介護休業は従業員の家族が「要介護状態」(怪我や病気、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって「常時介護」を必要とする状態)になったときに、介護に従事するための休業です。

要介護認定を受けていなくても、常時介護の状態にある場合は介護休業の対象となりえます。常時介護を必要とする状態は、判断基準が決められているので、基準に沿って判断することになります。


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介護休業の申請を受けたときのフローと注意点

企業側は従業員から介護休業取得の申請を受けた場合、その従業員に対して介護の対象となる家族が要介護状態にある旨を証明できる書類の提出を求めることができます。

証明書類は「医師の診断書」に限定されません。要介護状態にあることを証明できるもので、従業員が提出可能なものとするのが基本です。

就業規則において介護休業取得の申請のすべてに医師の診断書の添付を義務づけるなどは望ましくないとされており、書類が提出されないことで休業を認めないということはできません。

 

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常時介護を必要とする状態の判断基準(早わかり表付き)

常時介護を必要とする状態については、以下の【1】または【2】のどちらかに当てはまる場合であることが条件です。

  • 【1】要介護状態区分(介護保険制度)において要介護2もしくはそれ以上であること
  • 【2】以下の早わかり表の12項目のうち、状態2が2つ以上または状態3が1つ以上当てはまり、なおかつその状態が継続すると認められること
項目\状態1(※1)2(※2)3
(1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) 自分で可支えてもらえればできる(※3)できない
(2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)つかまらないでできる何かにつかまればできるできない
(3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)自分で可一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
(4)水分・食事摂取(※4)自分で可一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
(5)排泄自分で可一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
(6)衣類の着脱自分で可一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
(7)意思の伝達できるときどきできないできない
(8)外出すると戻れない ないときどきあるほとんど毎回ある
(9)物を壊したり衣類を破くことがあるないときどきあるほとんど毎回ある(※5)
(10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがあるないときどきあるほとんど毎回ある
(11)薬の内服自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
(12)日常の意思決定(※6)できる本人に関する重要な意思決定はできない(※7)ほとんどできない

 

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企業側は要介護状態の認識と実情に即した柔軟な判断が必要

介護休業の適用の可否は、要介護2以上の認定がされていない場合は、上記の表を参照して判断することとなります。とはいえ厚生労働省の指導では、企業側がその基準に厳格に従うことにとらわれ過ぎて、従業員の介護休業取得が制限されないように求めています。

従業員の個別の事情、実情にあわせて、なるべく仕事と介護を両立できるよう柔軟に運用することが、企業側に望まれます。

たとえば、従業員が入院している家族の介護のために、介護休業を申請するケースもよく見られます。これは一見、企業側は「入院しているのであれば病院側がケアしてくれるだろうから、従業員が家族を介護する必要はないのでは?」と考えるかもしれません。

しかし、そうではないようです。

 

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テレワークとその生産性については、以下の特集記事『テレワークは生産性を向上or低下?国内事情や海外の議論も含めて徹底解説!』で取り上げて詳しく解説しています。そちらの記事もぜひ、参考にご一読ください。

家族が入院している場合の介護休業申請の考え方

そもそも「介護」とは、歩行や食事、入浴や排泄などの日常生活における必要な行動をサポートすることを指しています。

他者(病院関係者など)の補助を受けている場合であっても、家族である従業員本人もサポートを行う必要があれば、これは社会通念上、対象家族を介護していると解釈できます。

よって、介護対象の家族が入院している場合でも、介護休業を申請している従業員本人がそういった一連のサポートを行う必要性がある状態や環境かどうかを、充分に把握した上で判断すべきとされています。

なお、当サイトの読者のみなさんが携わっていらっしゃると思われる「SaaSビジネス」にとっての、最重要課題は「カスタマーサクセス」です。

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​​

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要支援要介護認定の区分の違い

介護イメージ

要支援要介護認定の区分は、8つのレベルに分かれます。要支援が1〜2、要介護が1〜5で区分の対象外の状態は「自立レベル」です。

自立レベルは生活が単独でできて、支援や介護は必要のない状態です。このレベルでは介護保険を利用できず、また介護給付金も受け取れません。そのため、介護サービスを受ける場合には、費用がすべて自己負担となります。

また、介護施設は自立レベルで入所を受け付けるところとそうでないところがあります。

 

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要介護度で受けられる介護(介護予防)サービスが異なる

要支援には「要支援1」と「要支援2」の2つがあり、どちらも適用されるサービスは介護サービスではなく介護予防サービスです。単独での生活が基本的にはできるレベルなので、在宅介護になっても家族の負担は、比較的軽いほうだといえるでしょう。

要介護には「要介護1」から「要介護5」までの5段階があります。運動能力に加えて思考力・認知能力の低下も見られ、日常生活が単独では困難になる状態です。

 

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介護サービスの範囲と種類は多岐にわたる

この5段階はいずれも介護サービスを利用できます。レベルによってかなり状況が異なるため、在宅系のサービスから施設系のサービスまで、サービスの範囲と種類は多岐にわたります。

在宅介護においては要介護度が高いほど、介護に必要な時間が増えるのが一般的です。状況次第で四六時中、介護に時間を費やす場合もあります。

 

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要支援要介護認定区分の早わかり表

介護の必要度合いを示す「自立」から「要介護5」までの8つの「要介護度」のどこに該当するかで、利用できる介護保険サービスが異なるため、細かく区分されています。

要支援要介護認定区分を「早わかり表」にまとめましたので、参考にしてください。

要介護度要介護認定の目安状態の目安となる具体例
自立支援が必要ない状態日常生活を一人で支障なく送ることができる
要支援1基本的に一人で生活ができるが家事などの支援が必要
適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防ぐことができる
日常生活は基本的に自分だけで行うことができるが、掃除や身の回りのことの一部において、見守りや手助けが必要
要支援2

基本的に一人で生活ができるが、要支援1と比べ、支援を必要とする範囲が広い
適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防ぐことができる

 立ち上がりや歩行などでふらつく、入浴で背中が洗えない、身だしなみを自分だけでは整えられないなど支援を必要とする場面が多い
要介護1基本的に日常生活は自分で送れるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする排泄や入浴時に見守りや介助が必要
要介護2食事、排泄などは自分でできるものの生活全般で見守りや介助が必要自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難。爪切り、着替え、立ち上がり、歩行などに介助が必要
「薬を飲むのを忘れる」「食事をしたことを忘れる」などの認知症初期症状がみられるなど
問題行動をとる場合もある
要介護3日常生活にほぼ全面的な介助が必要
食事、着替え、排せつ、歯みがきなど、日常生活において基本的に介助を必要
認知機能の低下などの場合には対応も必要。問題行動をとる場合もある
要介護4自力での移動ができないなど、介助がなければ日常生活を送ることができない排せつ、食事、入浴、着替えなどすべてにおいて介助がないと行えない
思考力の低下などもみられ、認知症の諸症状への対応も必要になることもある
要介護5介助なしに日常生活を送ることができない。コミュニケーションをとるこが困難で、基本的に寝たきりの状態日常生活全般が自分で行えないため、寝返りやオムツの交換、食事などすべてで介助が必要
会話などの意思疎通も困難

 

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要支援要介護の対象となる人数と割合(厚生労働省調べ)

介護イメージ

参考に、要支援要介護の対象となる人数や割合を、厚生労働省の調査データから見ていきましょう。

要介護要支援認定者数は約682万人

日本には、介護や支援を必要としている人は、どれくらいいるのでしょう。

厚生労働省の調査によると2020年度の要介護要支援認定者数は約682万人です。この数字は前年度に比べ約2.0%増加しています。

2000年度(公的介護保険制度がスタートした年)の認定者数が約256万人なので、そこから20年を経て約2.7倍に増えています。

 

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労働基準法における休日については、以下の特集記事『労働基準法における休日とは?定義とルールを日本一わかりやすく解説!』で取り上げて詳しく解説しています。そちらの記事もぜひ、参考にご一読ください。

要介護認定で一番多いのは要介護1

ちなみに要介護度別で認定者を見ると、最多は要介護1の約140万人です。次いで要介護2が約117万人、要支援1が約96万人、要支援2が約95万人となっています。

要支援要介護認定者数

出典:介護や支援が必要な人はどれくらい?|公益財団法人生命保険文化センター

 

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注目の人材教育法「リフレクション」については以下の特集記事『リフレクションとは人材教育に活かせる「振り返り」!その手順や実践法を日本一わかりやすく解説!』でフォーカスして徹底解説しています。そちらの記事もぜひ、参考にご覧ください。

要介護要支援認定者は80代前半で約3割、後半以降は約6割

年代別人口に占める要支援要介護認定者の割合は、40〜64歳で0.4%、65〜69歳で2.9%ですが、80歳を超えると急速に高まり、80〜84歳で26.4%、85歳以上で59.8%です。


要支援要介護割合※厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」、総務省「人口推計月報」の各2021年10月データが基になっています。

出典:介護や支援が必要な人の割合はどれくらい?|公益財団法人生命保険文化センター


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なお、人事担当のみなさんにとって、社員のワークライフバランスを良好に保つサポートがひとつの重要なミッションではないでしょうか。

ワークライフバランスについては以下の特集記事『「ワークライフバランス」の使い方はもう間違わない!例文付き解説で完全マスター』で取り上げて詳しく解説しています。そちらの記事もぜひ、参考にご一読ください。

 

また、同じく従業員にとって大切な「ウェルビーイングの実現」については、以下の特集記事『ウェルビーイングとは?社会・福祉・健康・経営等の視点からみた重要性』で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご一読ください。

まとめ

介護イメージ

要支援や要介護状態の判断基準について、早わかり表も交えてわかりやすく解説しました。人事担当のみなさんは従業員の方々のさまざまなケースに置いて、介護休業の申請を受けるでしょう。

たとえ介護対象の家族が入院していても、家族が付添で介護をする場合もあり、ケースバイケースで判断しなければなりません。ここでご紹介した情報は、育児・介護休業制度の適切な運用のために参考にしてください。

 

なお、当メディア「kyozon」のメインテーマのひとつが「マーケティング」です。当サイトにて、マーケティングに役立つ、さまざまなサービスの資料が無料でダウンロードできます。マーケティング担当者や責任職のみなさんは、ぜひご利用ください。

また、ビジネススキルの中でも高度な部類に入るのが「マーケティングスキル」です。

マーケティングスキルはビジネスにおける自分の最強のリソース(資源)であることを、以下の特集記事『マーケティングスキルは身につけて損がないビジネス上の最強の自己資源』で総合的に詳しく解説しています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

ちなみに、そもそもマーケティングとは一体どういうものなのかについて知りたいみなさんのためには、以下の特集記事『マーケティングとはなにか?その意味や定義を日本一わかりやすく解説』において、掘り下げつつわかりやすく解説しています。

基礎的情報として、ぜひ参考にご一読ください。

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※2023年以降のマーケティング戦略構築に参考になる、マーケティングトレンドについて、以下の特集記事『マーケティングトレンドを徹底解剖!2022年までの考察と2023年の展望』で総合的かつ詳細に解説しています。ぜひとも、参考にご一読ください。

※マーケティングを実践するにあたって、消費者の購買行動を可視化するマーケティングモデルというものがあります。マーケティングモデルとは何かについて、以下の記事『マーケティングモデルとは?認知から購買の消費者行動を分析した仮説』でわかりやすく解説しています。そちらも、参考にご一読ください。


※マーケティング活動は幅広い領域にまたがるため、全体を統括するスキル「マーケティング・マネジメント」が求められます。

「マーケティングマネジメント」について、そのプロセスと業界別成功例を以下の特集記事『マーケティングマネジメントとは?プロセスと業界別成功例を徹底解説』で詳細に解説しています。そちら、ぜひ参考にご覧ください。

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